大切な家族の一員であるペット。
ときにはケガや病気で動物病院のお世話になる事もあります。
しかし高額な治療費を払うのは大変ですね。
そこで、今回は確定申告の前に知っておきたいペットの医療費と医療費控除についてご説明します。
目次
ペットの医療費は控除できるの?
医療控除とは一定額(多くの場合は10万円)以上の医療費を年間で支払った場合に適用となる控除です。
病院への通院費、医薬品の購入費用などが対象となり、支払った医療費に応じて税金を計算し直して納めた税金の一部が戻ってきます。
医療控除をするためには医療費控除の明細書が必要です。
この医療控除の対象は同じく所得税法によって「本人または生活を一にする配偶者その他の親族」と決められています。
飼い主にとって我が子同然にかわいいペット。
しかし残念ながらペットは親族にはなりません。
また、医療費とは医師または歯科医による診療または治療の対価とされているので、獣医師によるペットの治療は医療控除の対象となりません。
このことから確定申告の際、ペットの治療費を医療費に含める事ができないといえます。
もし、人間の医療費の領収書と一緒にペットの分を税務署に提出したとしても認められません。
また同様に、生命保険は年間で支払った生命保険料に応じて、「生命保険料控除」がありますが、ペット保険は控除の対象となりません。
ペットとして人気の犬や猫は10年以上一緒に過ごすことができ長く生きれば生きるだけ、動物病院にお世話になって手術や通院する機会も増えます。
ペットを飼う前には飼育にかかるお金だけでなく、病気になった際のお金の事もきちんと考える必要があります。
ペットにまつわる確定申告の例外
愛情をかければかけるほどお金のかかるペット。
医療費はダメでも確定申告で戻ってくるお金はあるのか、その手続きはどんなものか気になりますね。
残念ながら基本的にペットにかかるお金は戻ってきません。
例外として、たとえばお店の看板猫や猫カフェの猫など動物自体が会社に貢献している場合は動物に係るお金を経費とすることができます。
牛や豚などを30万円以上で買う場合は生物として資産計上されるのに対し、犬や猫は備品として扱われます。
生き物が物として扱われるのは不思議ですが、税法上そうなっています。
そして餌代はもちろん、医療控除することのできない治療費も経費とすることができます。
もし会社の癒しとしてペットを飼う事を考えている人はぜひ、参考にしてください。