子どもにとって、お小遣いは普段の生活に必要なものですし、年に一度貰えるお年玉にはウキウキしてしまいますよね。
でも、どちらも、法律の上では「贈与」になるってご存知ですか?
「贈与」には、税金がかかります。
そこで、お年玉やお小遣いに税金がかかることがあるのか、調べてみました。
目次
お年玉やお小遣いにかかる可能性のある税金「贈与税」
「お金を貰う」ということには、税金がかかります。
お給料や株の設け、利子など、故人が稼いだお金にかかる税金が、「所得税」です。
生命保険金や死亡退職金など、ある人が死亡したことにより財産を引き継ぐときにかかる税金が、「相続税」です。
そして、お年玉やお小遣いなどにかかる可能性があるのが、「贈与税」です。
贈与税とは
個人が無償(=タダ)で、お金を貰う場合にかかる税金です。
例えば、お金持ちの祖父がお金をくれた場合などです。
「贈与」や「相続」は、お金を貰う場合に限りません。
土地や家などの不動産や車、株や絵画、宝石など、価値のあるものに対してもいくらぐらいになるかを換算して計算されます。
お年玉やお小遣いに贈与税がかからない場合
「お金を貰う」と、税金がかかるということはお分かりいただけたかと思います。
お年玉やお小遣いは、「タダで貰う」お金ですから「贈与税」が適用されます。
しかし、贈与税がかからない場合が主に2つあります。
贈与税がかからない場合(1) 年間110万円までの贈与
年間110万円までの贈与であれば、贈与税はかかりません。
例えば、祖父から毎年、110万円を贈与された場合にも非課税です。
貰う額が年間110万円までなので、複数の人からもらったお金の合計が年間110万円を超えれば、課税対象です。
贈与税がかからない場合(2) 生活費や教育費
夫婦・親子や兄弟などの間での生活費や教育費には、贈与税がかかりません。
例えば、お小遣い、学費、塾の月謝などは、非課税です。
また、大学生の子どもなどに親が仕送りする場合も、「生活費」とみなされ、課税対象となりません。
お年玉やお小遣いに税金がかからないようにするあげ方
ここまでで、贈与税についてご紹介しました。
では、お年玉やお小遣いに税金(贈与税)がかからないようにするにはどうすればよいでしょうか。
上に書いた条件から、
- 年間110万円まで(ただし、他の人からも貰う場合には、合計が110万円まで)
- 1万円、2万円といった「生活費の範囲」とみなされる額
をあげる場合には、税金(贈与税)がかかりません。
まとめ
お年玉やお小遣いにも税金がかかる可能性があるなんて、考えたことがありませんでした。
考えてみれば、お年玉もお小遣いも「人から『タダ』で貰うお金」ですから、贈与税の対象というのも納得がいきます。
ただ、1万円、2万円などの常識の範囲内の額だったり、年間110万円までだったりした場合は、課税対象になりません。
普通のご家庭でのお年玉やお小遣いには、税金はかからないと思って大丈夫だと思います。