苦労して作ったキャラ弁も、食べたらあっという間に消えてなくなってしまいます。
はかない存在だからこそ、写真に残しておきたい、たくさんの人に見てもらいたい、という気持ちになるのは当然。
でもちょっと待って!
その行為、法律違反かもしれません。
キャラ弁を作ったのはあなたですが、中のキャラクターは別の誰かの「著作物」なのです。
目次
キャラクターの著作権とは?
人気のキャラクターは顧客吸引力、つまり、そのキャラクターがついていることでその商品を買いたいと思わせる力を持っています。
誰もが好き勝手にキャラクターを使えるとしたら、キャラクターの発案者が損をしてしまいますよね。
そこで、キャラクターを使える権利=著作権を持っているのは誰かを明確にして、不利益が起こらないようにしているのです。
正規のキャラクターを複写することはもちろん、真似をして作ることも複製であり、禁止されている事項です。
しかし、個人的に楽しむ目的=私的利用ならば、著作権者の許可を得ずに複製してもよいとされています。
キャラ弁が著作権の侵害になるのはどんな時?
「そんなに似ていないから複製とはいえないし、自分のブログに掲載するのは私的利用でしょ?キャラ弁を販売するわけじゃないから、著作権者の不利益にもなっていないはず」と、完全に誤解をしている方もいるかもしれません。
結論からいうと、「人気キャラクターを元ネタにしたお弁当を作って、画像をインターネット上に載せる」のは著作権法違反です。
まず、食べ物を使ってキャラクターの形をつくることが「複製」にあたるかどうかですが、どんな手段であっても(紙に書く、布にステッチする、タイルでモザイクをつくるなど)複製は複製です。
似ているか否かではなく、既存のキャラクターを基にしているかどうかが問題なのです。
既存のキャラをネタにしていても、弁当作りそのものを楽しむこと、それを自分や子どもが食べることは構いません。
しかし、インターネット上にその画像を載せたとたん、著作権の中の「公衆送信権」を侵害することになってしまいます。
販売目的でなくてもアウトなのです。
キャラ弁をネットに掲載してしまったらどうなるの?
著作権は親告罪的な性格なので、「著作権法に違反している」と言って訴えることができるのは、著作権者のみ。
他の人が違反を見つけても、直接告発することはできないのです。
つまり、都合良く解釈するならば、著作権者本人が直接ダメと言わない限り訴えられることはない、ということになります。
キャラ弁だけでなく、世の中には様々な二次製作が蔓延していますが、現在これを一斉に取り締まるような仕組みはないのです。
キャラ弁で著作権侵害しないためにはどうすればいい?
世の中の人たちにキャラ弁の楽しさを知ってほしい、という純粋な気持ちから、うっかり法律違反をしている人がたくさんいます。
私もそのひとりでした。
では、キャラ弁で著作権侵害しないためにはどうすればいいのでしょうか。
簡単です。
写真をインターネットに載せないことと、載せる時には著作権の発生していないモチーフを使うことです。
つまり、動物や植物、乗り物など、既存のキャラクターを元ネタにしないキャラ弁なら大丈夫です。
おわりに
人気のあるキャラクターのお弁当をつくって、みんなから「似てる!」と言われたい気持ちはわかります。
しかしそのために法律違反をするなんて、リスクが大きすぎます。
今後は、自分だけの楽しみにしておくことにしましょう。