確定申告をするとき、
どこまでが経費として落とせるのか、
項目は何になるのか、悩むことがありますよね。
例えば、nhk受信料。
事業で使っているなら経費になりそうだけど、項目は何になるんでしょうか?
今回は、そんなnhk受信料について見ていきます。
目次
NHK受信料は通信費もしくは雑費
確定申告の用紙を見てみると、「通信費」と書かれた項目があります。
会社で使っている電話代やネット料金、郵便物の切手代などが、通信費です。
nhk受信料は電波を受信しているので、「通信費」として捉えることができます。
一年払いや半年払いにしているなら、「雑費」にしても問題ありません。
「雑費」は1回の支払い金額が少ない場合や、
年間に支払った回数が1~2回程度のものを計上するときに書く項目です。
従業員だけが見るテレビの場合は、慰安のために使うので「福利厚生費」として捉えることもできます。
NHK受信料を経費として落とすためには?
nhk受信料に限ったことではないんですが、
経費として落とすには事業に関係があるかが重要になってきます。
・飲食店などを経営していてお客さんのためにテレビを置いている
・従業員が休憩中にテレビを見る
[br num=”1″]
自宅兼事務所になると、
テレビはプライベートでも使うので
「家事按分(かじあんぶん)」しないといけません。
「家事按分」は、簡単に言うと支出をプライベート用と事業用に分けることです。
仕事中にどれぐらい使ったかを考えて、金額を出します。
NHK受信料を家事按分するといくらになる?
仕事中にテレビを見るとしたら、休憩時間ですよね。
10時と3時の2時間と考えて、1日当たり1/12時間が事業で使っている計算になります。
nhk受信料は1ヶ月1,300円なので、1ヶ月108円ぐらい。
[br num=”1″]
年間だと、1,296円。
[br num=”1″]
nhk受信料は、まとめ払いや口座振替、クレジット決済だと割引があるので、
さらに値段が下がります。
まとめ
nhk受信料は、「通信費」、「雑費」、「福利厚生費」のいずれかに該当します。
従業員やお客さんのために利用しているなら、
経費として落とすことができます。
事務所と自宅が一緒の場合やフリーランスの人は注意が必要です。
全額を経費として落とすことはできません。
テレビが無くても仕事に影響はないので、
全額を経費にしようとすると税務署の人に何か言われる可能性があります。
簡単ですが、nhk受信料の家事按分の方法も書いたので
参考にしてくださいね。