昼休みには、食事を取るだけでなく、ひと息ついたり同僚とおしゃべりしたり、リフレッシュしたいですよね。
ですが、昼休み時間にも電話が鳴る職場って少なくないですね。
そんな時、あなたの職場ではどう対応していますか?
電話当番がある職場もあるようですね。
そこで、職場の昼休み時間の電話当番をすることについて、調べてみました。
目次
法律上の「お昼休み」ってどういうもの?
労働基準法で第34条では、
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超える場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
○2 前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
○3 使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
と定められています。
ですから、会社は職員に決まった時間の休憩を「一斉に」取らせなければなりません。
したがって、お昼休みは通常、職員は一斉にとることができますし、自由に過ごすことができます。
職場のお昼休みの電話当番ってやらないとダメ?
職場には、お昼休みにも電話がかかってくることって、ままありますよね。
お昼休みに電話をかけてくる方がマナー違反のようにも思えますが、緊急の用件もあるので一概に言えないのが辛いですね。
お昼休みだからと、電話を取らないというわけにもいきません。
そのため、電話当番が決まっていたり、事務の方が電話番のために外出できなかったりしています。
昼休みを自由に過ごせないうえ、電話応対までしなくてはならないなんて、昼休みとは言えないですよね。
実際、厚生労働省のQ&Aには、
Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?
A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。
と明記されています。
職場の昼休みの電話当番 解決するには?
いくら法律で決まっていても、小さな会社や、少人数の部署やフロアでは、電話当番を置かざるを得ないこともあります。
では、いったいどうすれば改善・解決できるのでしょうか?
まずは、電話当番を強制されている職員に、「昼休みの電話当番は、法律上認められているものではない」ということを、教えてあげて知識として共有しましょう。
そのうえで、小さな会社なら社長に直接、大きな会社ではフロアや部署の責任者と直接話し合いを持つとよいでしょう。
その時は、ベテラン従業員の方に入ってもらうのが無難です。
具体的に、別途休憩時間を設けてほしい、または、当番分のお給料を出してほしい、ときちんと伝えましょう。
また、改善策として、留守番機能を搭載した電話に替えてほしい、休憩のシフトを従業員で作る、など具体的に提案してもいいですね。
まとめ
職場の昼休みは、食事を取るための時間であると同時に、午後からの仕事を能率よく行うためのリフレッシュの時間です。
その休憩時間に、電話当番をしなくてはならないのでは、ゆっくり食事も取れませんよね。
休憩は労働者の権利であり、使用者は一定の休憩を与えることが義務付けられています。
法律を盾に、と言うと不穏な感じもしますが、当然の権利なのですから、職場と交渉してみましょう。
そして、もし聞く耳を持たないような職場なら、転職も視野に入れましょう。
そういう会社は、ブラック企業体質ですから、いずれ他のことでも問題が出てきますよ。