確定申告のときにグリーン車の切符代も経費で落とせるの?

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いよいよ確定申告の時期がやってきましたね。

会社員なら会社で確定申告をしてくれますが、
自営業の人や会社を経営する人達は自分で確定申告をしないといけません。
そのとき、気になるのが経費ではないでしょうか?

どこまでが経費として落とせるのか、
悩んじゃいますよね。

今回は、グリーン車の切符代を経費として落とせるのか
見ていきます。

目次

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旅費交通費について知ろう

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まず、グリーン車の切符代が経費として落ちるかどうかの前に、
「旅費交通費」について説明しますね。

「旅費交通費」とは別に、
「交通費」という項目があります。

どちらも交通費を書くんですが、
目的によって項目がかわるんです。

会社によって違いはありますが、
通勤で掛かった費用や営業で掛かった費用は「交通費」になります。
出張は、「旅費交通費」

旅費交通費には、宿泊費や出張期間中の日当も含まれます。
社員旅行で遠くへ行くことありますが、
それは「福利厚生費」です。

なので、出張でグリーン車を利用したら「旅費交通費」になります。
通勤で使ったなら「交通費」です。

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グリーン車の切符代を必要経費にできるの?

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交通費や旅費交通費について説明しましたが、
グリーン車の切符代を必要経費として認めさせるのは難しいんですよね。

何でもかんでも経費として落とされると、
悪用する人も出てくるので税務署としては困ってしまいます。 

常識の範囲内で考えたときに、
その経費の使い方が妥当なのかを税務署は見るんです。

事業に関係ないものは、経費として認めてもらえません。

出張でグリーン車を利用した場合、
仕事で使っているので経費として落とせそうですよね。

でも、グリーン車は高額ですし、
税務署としてはグリーン車を使う必要はないんじゃないと判断します。
だから、グリーン車を必要経費にするのは難しいんです。

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グリーン車を必要経費とするためには正当な理由が必要

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会社の社長や重役クラスの人は、
グリーン車を利用しても経費として落とすことができます。
でも、従業員や自営業の人は正当な理由が必要です。

・自由席や指定席が一杯でグリーン車の切符しか取れなかった
・取引先の相手と仕事の話をするためにグリーン車を利用した

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など、
グリーン車を利用した理由を明確に説明することができれば、
経費として認められます。

会社の規定で、グリーン車の利用が認められているなら
正当な理由がなくても大丈夫です。

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まとめ

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グリーン車の切符代を経費として落とす場合、
領収書も忘れないでくださいね。

正当な理由があっても、領収書がないと経費として落とせません。

交通費を経費として落とすときは、
事業に関係あるものなのか、
常識の範囲内で考えて妥当なのか、
その2点を基準に考えるといいでしょう。

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