結婚が決まったときに周りからいただく御祝儀。
たくさんの人から貰う事が多く、結構な額になりますね。
また結婚以外でもお子さんの誕生、入学、卒業、就職と御祝儀をいただく機会はあります。
物入りの時にいただいた御祝儀、新生活やお子さんのために有意義に使いたいけど税金はどうなるの・・・と心配している方に、確定申告と御祝儀についてご説明します。
目次
ケースで異なる!御祝儀の確定申告がいる場合といらない場合
①個人が貰った御祝儀は不要
相手から貰う御祝儀に関する税金は「贈与税」となります。
贈与税とが個人からお金を貰った時にかかる税金です。
贈与税は1年間で110万円以下なら払う必要がないので110万円以下の御祝儀なら相続制を考える必要はありません。
では110万円以上なら贈与税が発生するのかと言うと、必ず払うわけではありません。
結婚式のスタイルや招待客の人数で異なりますが御祝儀は200万から250万くらい、多いカップルでは600万くらい受け取る場合もあります。
しかし、御祝儀はそのまま全て新郎新婦のお金となるわけではありません。
もてなす人が多ければ多いほど料理や引き出物の準備も多く、御祝儀が高い披露宴ならグレードも高くなります。
そのため、結婚式のグレードと御祝儀のバランスから贈与税が必要かどうか判断されます。
結論をいうと、相場にあった御祝儀なら、贈与税が発生することはありません。
基本的に御祝儀には贈与税が必要とみなされず、確定申告が不要の場合が多いです。
なお、会社から御祝儀を貰った場合、給与所得として処理されます。
②会社や個人事業主が貰った御祝儀
会社や個人事業主が受け取った御祝儀は雑所得となります。
そのため確定申告が必要となります。
渡すときはどうなる?御祝儀と確定申告
仕事の付き合いでお祝いに参加する機会が多い人もいるでしょう。
取引をしている企業やこれから取引する企業の関係で行く場合は交際費となります。
御祝儀の場合、普段の経費のように領収書をもらう事はできませんが、金額と日付、案内状を取っておけば交際費とすることができます。
結婚式以外で例えば地域のイベントなどで御祝儀を渡す場合も交際費として計上することができます。
ただ、あまりに額が大きいと納税が必要となる場合もあります。
そのため世間一般の相場を考えて贈る必要があります。
心配な場合は税理士に相談してください。
御祝儀に確定申告が必要かどうかの判断基準は「相場にあっているか(お祝いとして適当な額にあっているか)」ということです。
ぜひ、相場を参考に御祝儀を贈ってくださいね。