どうなる? 確定申告と母子家庭

確定申告
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死別や離別など様々な理由で母子家庭になっているご家庭がたくさんあります。

ひとりで子育ても仕事もしなければならない母子家庭。

お金が必要なのに子育てが忙しくて思うように働けないというお母さんも多い事でしょう。

そこで今回は母子家庭の場合、確定申告でどれくらい戻ってくるのかをご説明します。

目次

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なぜ母子家庭は免除・減免されるの?

母子家庭の場合、寡婦控除によって所得税が免除・減免される場合があります。

この寡婦控除は一定の条件を満たしていれば適用となり、年末調整や確定申告によって多く払った分の税金が戻ってきます。

ただし、寡婦控除とは納税者が女性で夫と離婚または死別している(生死が不明も含む)場合に適用される控除です。

そのため結婚をした事のないシングルマザーは寡婦となりません。

また、事実婚の場合も法律上の婚姻関係が無いので寡婦控除は適用されません。

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母子家庭は確定申告でどれだけ戻ってくるの?

寡婦控除はその年の12月31日の時点で一定の条件を当てはまった場合にのみ受ける事ができます。

以下の条件のどちらかが当てはまっていれば、27万円の寡婦控除を受ける事ができます。

  1. 夫と死別または離別して再婚をしていない(生死不明も含む)人で、親兄弟等の扶養親族がいる、又は生計をひとつにしている子(総所得金額等が38万以下で他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない)がいる
  2. 夫と死別して再婚をしていない(生死不明も含む)人で合計所得金額が500万円以下

離婚の場合は年収関係なく扶養親族か生計をひとつにしている子がいれば、死別の場合は年収500万以下の場合でも寡婦控除が適用されます。

また、次の3つの条件をすべて満たせば、特別の寡婦となります。

  1. 夫と死別または離別して再婚をしていない(生死不明も含む)女性
  2. 扶養親族である子がいる
  3. 合計所得金額が500万円以下である

寡婦控除の条件をみたして子供がいれば特別の寡婦控除の対象になると、寡婦控除27万+8万の35万の所得控除を受ける事ができます。

扶養親族または生計をひとつにしている子がいる 年収500万以下
離婚 適用 ×
死別・生死不明 適用 適用
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 確定申告にむけて母子家庭がすること

寡婦控除を受けるには、年末調整の時に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で申告する必要がありますが、自分の状況に合わせて「寡婦」「特別寡婦」にチェックをつけるだけで大丈夫です。

ただし、チェックを忘れると寡婦控除を受けられなくなるので注意してください

正社員として1社からの給料で暮らしている場合、寡婦控除の手続きをしていれば基本的に確定申告は不要です。

年末に焦らないよう、離婚や死別があったらすぐに手続きをしましょう。

もししていなくても、自分で確定申告をして払いすぎた税金を還付してもらう事ができます。

ただし、パートやアルバイトなど非正規職員で納税してもらえない場合は自分で確定申告をする必要があります。

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確定申告、ダブルワークしているときの注意

ダブルワークをしている場合、基本的にはメインの会社で年末調整を受けることとなります。

そして副収入が20万以下の場合、確定申告が不要です。

しかし、20万以上を超えている場合は自分で確定申告しなければなりません。

もし行わないと追加徴税として税金支払い額の15~20%払うこととなります。

せっかく稼いだお金が無駄になってしまうので、必ず確定申告を行いましょう。

またダブルワークをしていても、年間の総収入が103万円以下の場合は所得税を支払う必要がありません。

ただし、源泉徴収という形で事前に給与から税金が引かれているときは自分で確定申告を行って、払いすぎた税金を還付金として返還してもらうことができます。

総収入が103万円よりも多くてもそれぞれの会社から源泉徴収されていて税金を払い過ぎていた、というパターンもあります、

この場合、確定申告をすれば還付金を受け取ることができますのでダブルワークをしている人は確認してください。

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確定申告の書き方

離婚、死別した年の年末調整には

  1. その年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  2. 次の年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  3. その年分の給与所得者の配偶者特別控除申告書
  4. その年分の給与所得者の保険料控除申告書

が必要となります。

① その年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

基本的に前年の年末調整時に返却されています。

この書類を訂正して再度提出となりますが、白紙のものをもらって書き直すこともできます。

この書類には基本的な情報として以下の内容を記載し捺印します。

  • 名前、フリガナ、生年月日、住所
  • 世帯主
    子供と暮らしているなら自分の名前、実家の場合はその世帯主の名前
  • 世帯主との続柄
    自分ならば本人、それ以外ならその人との関係
  • マイナンバー
    配偶者の有無 無に丸をつける

「主たる給与から控除を受ける」の欄の記載方法

B欄

16歳以上の子供に関する情報を記入します。

16歳未満の場合は一番下の欄に記入します。

C欄

寡婦または特別の寡婦の当てはまる方にチェックをつけます。

さらにその右に以下の事を記入します。

  • 離婚又は死別の記載
  • 子供の名前と続柄、所得見積額
  • 自分の今年の所得見積額(特別の寡婦の場合のみ)

②次の年分の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

年が違うだけで内容は①と同じです。

同様に記載して下さい。

③その年分の給与所得者の配偶者特別控除申告書

名前とフリガナ、住所を書いて捺印すれば完了です。

④その年分の給与所得者の保険料控除申告書

名前・フリガナ・住所を書き捺印します。

さらに必要に応じて控除の採用を記入します。

子供の為に一生懸命稼いだお金を無駄なく使えるよう、しっかり確定申告を行ってくださいね。

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